入院給付金の「1入院限度日数」と「通算限度日数」 どういうふうに計算されるの?
同じ病気の治療で、入院と通院を繰り返したような場合には、1入院と計算する場合があると聞きました。医療保険のパンフレットに書いてある「1入院限度日数」と「通算限度日数」は、どのように理解すればよいのでしょうか?
医療保険の入院給付金には、「支払い限度日数」が定められています。医療保険のパンフレットを見ると、「1入院限度日数」、「通算限度日数」の2つがあるのが確認できると思います。
最近の医療保険では、1入院は、60日/120日、通算限度日数は、730日/1000日/1095日といった商品が多いようです。
さて、「1入院限度日数」の計算方法ですが、病気の治療のために、40日間入院して、20日の通院期間を経て、再び同じ病気で30日入院したような場合には、2回の入院期間を合わせて70日となります。この場合、「1入院限度日数」が60日の医療保険の場合には、10日分は支払われないことになります。
同じ病気や関連する病気で、入退院を繰り返したときには、原則として1入院とみなすこととされています。ただし、例外として、退院の翌日から180日を経過した後の再入院については新たな入院とみなすことになっています。
通算限度日数は、保険期間を通して受け取ることができる入院給付金の日数限度です。保険期間中に受け取った入院給付金の日数が通算限度に達ると、保険期間が終了していなくても給付を受けることはできません。

