医療保険の入院給付金を受け取りましたが、確定申告をする必要があるのでしょうか?
脳梗塞で40日間の入院をして、医療保険の給付金を受け取りました。また、これとは別に健康保険から高額療養費の支給も受けています。かかった費用は何とか賄えたのでホッとしたところなのですが、給付金には税金がかかるのでしょうか?
所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされています。従って、医療保険の入院給付金を受け取っても税金がかかることはありません。
税金関係で注意が必要なのは、医療費控除の計算です。1年間に一定額以上の医療費が発生した場合には、所得控除を受けることができます。これは医療費控除と呼ばれます。控除の対象となる医療費からは、保険金などで補填される金額を除くものとされていますので、医療費控除を受けようとする場合には、入院給付金などの受け取りがある場合には忘れずに申告しなければなりません。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(医療費控除の金額)
=(1年間に実際に支払った医療費)−(保険金などで補てんされる金額*1)−(10万円*2)
*1 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
*2 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
従って、医療費は発生したものの、医療保険の入院給付金、健康保険で賄えたような場合には、医療費控除は申告できないことになります。

