「混合診療」と「自由診療」はどう違うの?

最近、「混合診療」という言葉をよく聞きます。治療の一部に保険の効かない先進医療を混合するという意味だと思うのですが、「自由診療」とはどこが違うのでしょうか?

通常の公的医療保険では、現役世代は3割負担。つまり7割は健康保険から支払われることになります。この公的医療保険の給付対象とならない診療を「自由診療」と呼び、公的医療保険の給付がないので、治療費用は全額自己負担となります。この「自由診療」とは、規定範囲を超える量の薬剤の使用や器具を使用した治療、最先端の治療方法、新薬などを使った診療などです。

「混合診療」とは公的医療保険の対象となる診療と「自由診療」を併用することを言い、現在(平成20年3月27日現在)併用は認められていません。活発な議論が進められているところですが、様々なハードルがあるようです。

ただし、例外的に厚生労働省が定める「先進医療」は、公的医療保険の給付に、全額自己負担となる「先進医療」の併用を認めています。厚生労働省の認める127種類(平成20年2月1日現在)に該当する先進医療を用いる場合には、先進医療部分は自己負担となりますが、基礎的療養部分については7割給付となります。

医療保険、がん保険の商品には、厚生労働省が認める127種類に限定して先進医療の費用が保障されるものや、限定せず、自由診療の医療費が実損填補されるものがあります。

⇒ 先進医療に対応する医療保険
アメリカンホーム保険「みんなのほすピタる」
三井住友海上きらめき生命「新医療保険」

⇒ 自由診療に対応する医療保険
AIU保険会社「スーパー上乗せ健保」
セコム損害保険「自由診療保険 メディコム」

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